1948年(昭和23年)に”温泉法”が制定された。
その中で「温泉とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度又は物質を有するもの」と定められた。
その”別表”には、「温泉」の条件は、温度(温泉源から採取された時の温度)が25℃以上。
そして、もうひとつの物質の条件で、以下に掲げるもののうち、いずれか一つが入っていれば「温泉」となる。
溶存物質(ガス性のものを除く)・・・・・・・・・・・・・総量1000mg以上
遊離炭酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250mg以上
リチウムイオン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1mg以上
ストロンチウムイオン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10mg以上
バリウムイオン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5mg以上
フェロ又はフェリイオン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10mg以上
第一マンガンイオン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10mg以上
水素イオン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1mg以上
臭素イオン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5mg以上
沃素イオン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1mg以上
ふっ素イオン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2mg以上
ヒドロひ酸イオン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.3mg以上
メタ亜ひ酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1mg以上
総硫黄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1mg以上
メタほう酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5mg以上
メタけい酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50mg以上
重炭酸そうだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・340mg以上
ラドン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20(百億分の1キュリー単位)以上
ラジウム塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億分の1mg以上
つまり、温度が25℃以上であれば文句なく「温泉」。
25℃未満でも上記の物質のいずれかが規定の数値以上あれば「温泉」。
温度の条件か、19項目の物質の条件のどちらかが満たせば「温泉」となる。
また、別の言い方をすれば、地中から湧出する温水が25℃以上であれば、上記物質が入っていなくても「温泉」となるのだ。
何か、納得のいかないような部分があるが、これが「温泉法」なのだ。